扶養内でチャットレディをしたいんですが
夫の扶養内でチャットレディをしたいんですが、収入によって税扶養と社会保険扶養が受けられないと知りました
私の中では年間収入103万円以内で税扶養
年間収入130万円以内で社会保扶養
と理解しています
今の収入が1月が12万円ほどです
社会保険の扶養に関しては月×12で130万を超えると恩恵を受けられないと聞きました
現時点でこのまま年収103万円以内に抑えれば扶養に入ったままチャットレディをつづけることは可能でしょうか❓
また自分自身でも確定申告等はしなければなりませんか❓
こういうことには完全に素人でわからないことが多いです
どなたか教えていただけませんでしょうか❓
税理士の回答

中田裕二
いわゆる103万円、130万円の壁というのは給与所得の収入の限度額のことです。
一般的にチャットレディは事業所得(雑所得)であると思われますので、所得(収入-必要経費)が年間48万円以下であれば、ご主人は所得税の配偶者控除が受けられますし、奥様は所得税の申告納税が不要です。
それでは雑所得では社会保険料の扶養には入らないのでしょうか❓
またチャットレディだと確定額と決算をかけて口座に振り込まれる額があるのですが、
収入が130万円で月額10万8千円程度で抑えるとしたら口座に振り込まれた額(月を跨ぐ場合)をその時の収入として計算したらいいのでしょうか❓

中田裕二
雑所得でも社会保険料の扶養基準があります。
ご主人の勤務先担当部署に問い合わせてみてください。
ありがとうございます
大変助かりました
本投稿は、2022年01月28日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。