個人事業の事業所得と、同人活動での雑所得の確定申告について
現在、夫が配偶者控除を受けています。
・私は、個人事業主としてアクセサリーの製作販売をしております。
(給与所得無し、源泉徴収は受けていません)
・今年から同人誌の頒布(委託販売とイベント直販)の収入がありました。
計算したところ、
・個人事業の方は、収入20万。青色申告なので所得0。
・同人収入は65万、経費は初年度ということもあり諸々で30万、雑所得は35万。
この場合、基礎控除が48万つくので、合計所得は0。雑所得分の確定申告無し、納税無し、の考え方でよろしいでしょうか?
ここからは、来年の確定申告に向けての節税についてですが…
2021年分の同人活動は、4ヶ月だけの分なので、今年一年間、フルに活動すると、収入で100万は超えそうです。
そこで、個人事業と同人活動の利益が逆転しているので、同人活動を事業、アクセサリー販売を副業(雑所得)にするのはどうかと考えています。
その場合、同人活動(事業)と、アクセサリー販売(雑所得)、それぞれ所得いくらまでに抑えれば、納税無し、配偶者控除を受けられるでしょうか?
ちなみに、住民税についてはどのように考えればよいでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
すでに青色申告の届を出されているのであれば、同人活動の事業を事業所得に含めて申告されても良いと思います。なお、住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば申告は非課税で申告の義務はありません。
お忙しい中、早速のご返信をありがとうございます!
丁寧な説明で大変理解が深まりました。
一点、質問なのですが、「同人活動の事業を事業所得に含めて申告されても良い」とのことですが、アクセサリー販売と同人活動を、両方とも事業所得として扱って良いということでしょうか?
もしその場合、何か税務署へ事業内容の変更など届け出が必要でしょうか?
お手隙の際で構いませんので、返信頂けますと有り難いです。
宜しくお願い致します。

事業としてされていれば事業所得として扱ってよいと思います。特に届出の必要はないと思いますが、新たに届を提出することもできると思います。念のため所轄の税務署に確認された方が良いと思います。
回答ありがとうございます!
一度、税務署に確認したいと思います。
大変助かりました。
ご協力ありがとうございました!
本投稿は、2022年01月30日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。