税理士ドットコム - [配偶者控除]パート収入が107万を越えてしまいました、社会保険等はどうなってしまいますか - 回答します。配偶者控除38万円の適用はできません...
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パート収入が107万を越えてしまいました、社会保険等はどうなってしまいますか

源泉徴収を見たところ、
支払金額 107,0269
でした。

現在、主人の扶養に入っておりますが、これから自分で社会保険を払わなくてはないのでしょうか?所得税も発生してしまうのでしょうか。

調べた所、月の給与支払額が8.8万以上という条件もあるということでしたが、それは月の平均がということでしょうか?それとも、毎月、8.8万以上ということなのでしょうか?

給与が7.5万の月や、12万の月もありバラつきがあります。

税理士の回答

回答します。
配偶者控除38万円の適用はできません。
但し、配偶者特別控除38万円が適用できますので、税額の移動はありませんが、そのままでは、内容が異なりますので、税務署に確認してみてください。税金は変わらないから手続き不要かとは思いますが。
また、130万円を超えていないので、健康保険は大丈夫です。でも、この130万円は注意しておく必要があります。

早速、ご丁寧な回答をありがとうございました。

給与が8.8万を越えている月があったとしても、106万の壁というものは、考えなくても大丈夫なのでしょうか?

回答します。
あなた様の勤め先の従業員数が500人以上、さらに週の所定労働時間が20時間以上だと、106万円の壁が出てきます。
次に月額賃金8.8万円以上、これら全て満たす場合、勤務先の社会保険に加入することになります。
この8.8万円は、残業や時間外手当で超えたとしても、元々8.8万円未満の月額賃金なら大丈夫です。
月額の設定を8.8万円より低くしておく必要があります。

先生、早速ありがとうございました。
最後にもう1つだけ教えてください。

私が勤めておる会社が、
○○ホールディングスの傘下の、△△という会社なのですが、この場合、○○ホールディングス全体の従業員(500人超)が該当するのでしょうか?それとも、△△の従業員数(500人未満)が該当しますでしょうか?

重ね重ね申し訳ありませんが、どうかご回答お願いいたします。

回答します。
社会保険はどちらの会社になっていますか。
保険証で確認してみてください。それで判断できると思います。

本投稿は、2022年02月01日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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