個人事業主の家族に給料支払いについて
今年から青色申告で開業しようとしているのですが、配偶者(現在無職)にも手伝ってもらうので毎月8万円を支払いしようと思っているのですがこの金額だと年間96万円になるのですがこの金額でしたら年間103万円以内なので私の扶養範囲になるのでしょうか?
個人事業主の給料でも103万円以内なら扶養内になるのでしょうか?
前までは配偶者はパートで103万円以内で扶養になっていました。
個人事業主の給料でもパートでも103万円以内なら扶養になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

個人事業主(青色)が配偶者に給与を支払う場合は、青色専従者給与の届を提出する必要があります。青色事業専従者については、配偶者控除や配偶者特別控除の対象外になります。
回答します。
奥様が専従者の場合、給与の金額に関与なく配偶者控除は受けられません。
専従者給与は青色申告の特例で、原則は生計を一にする親族に支払う給与等は経費になりません。青色申告だけの特典です。
ご丁寧な説明ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月01日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。