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夫の扶養内(年収100万。その他所得あり)で働く主婦の確定申告について

夫の扶養内(パート収入として年収100万。その他所得あり)で働く主婦です。
令和3年の源泉徴収票は、給与所得控除後の金額が約45万、源泉徴収税額は0円でした。
その他所得は以下の通りです。
・FXでの利益1000円(雑所得)
・業務委託の支払調書(出講費・交通費・諸手当の合計額から所得税10.21%を差し引いた後の金額。事業所得の年末調整なし)が20万円前後
・投資信託の利益7万(特定口座・源泉徴収あり)

質問は3点です。
①給与所得以外の所得が20万を超えた場合に確定申告が必要と言われますが、私も確定申告の対象となりますか?
②学生や主婦は年間所得が38万を超えたら確定申告が必要との情報を聞いたのですが、ここでいう38万円というのは、給与所得以外の所得を指すのでしょうか?
③私は、20万と38万のどちらを参考にすればよいのでしょうか?

以上、税理士さんに分かり易く説明してもらえると幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。FX,業務委託は雑所得になり、投資信託の利益7万は特定口座源泉ありであれば申告不要になります。
②38万円は令和1年までになります。令和2年からは48万円になります。合計所得金額(給与所得及び雑所得)が48万円を超えると確定申告が必要になります。
③相談者様が年末調整をするのであれば、20万円になります。その場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。

ご返答ありがとうございます。新たな疑問が湧きましたので、質問させてください。
①業務委託の会社からは、事業所得ですよと言われたのですが、雑所得の間違いなのでしょうか?またその場合、事業所得と雑所得で確定申告における何か違いはあるのでしょうか?

給与所得が本業であれば、副業は事業所得ではなく雑所得になります。なお、副業が本業になり開業届、青色申告承認申請書を提出すれば事業所得になり青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)があるため節税ができます。

本投稿は、2022年02月02日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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