個人事業主&パート勤務として夫の扶養内とは
夫 年収400万
私 個人事業主年収40万
パート勤務100万
パート先は50人規模
勤務時間は月70時間程度
週20時間未満
夫の勤務先から扶養手当が支給
住宅ローン 夫婦ペアローン 残2000万
私の社会保険、介護保険料は発生していません。所得税は僅か数百円?
生活費の為に私のパート勤務を増やしたいです。
良くある質問と思います。色々と調べていますが、壁の理解が多くて理解が及びません。
私としては、
①夫の勤務先から扶養手当は支給継続
②私の社会保険が発生しない
③介護保険料が発生しない
これらを継続出来る範囲の壁がどこか知りたいです。
私の調べでは、そこが130万に思えます。
①に関しては社内規定で会社によって違うのてしょうか決まっている事なのか分かりません。
住民税は発生しても減税があるので相殺されると考えています。
私の個人事業主は増えない前提でパート勤務について教えて下さい。
103万 106万 130万 新設の150万?複雑で分かっていません。
ご教授下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、所得税の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(開業届を提出していない場合)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
本投稿は、2022年02月11日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。