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個人事業主の夫を妻の扶養に入れることについて

現在夫は自営で田舎で飲食店をしており、妻は会社員です。こども3人は妻の扶養に入れています。起業当初は収入も安定しないので夫も妻の扶養に入れていました。夫の事業が上手く行っているのか聞くと煙たがれるので余り立ち入れないのですが、扶養範囲の所得しかなく扶養に入れてくれ、みんなそうしてると言われます。私としてはいつまでも扶養の範囲内の収入しかないのはおかしいし会社に不審ながられるのではないか、もしも税務調査が来たら私の会社に迷惑をかけるのではないかと思い躊躇している状況です。1人経営の飲食店でずっと妻の扶養に入るのはよくある話のなのでしょうか?夫は毎年商工会議所で指導を受けながら申告しているようで、商工会議所からも扶養に入ることを勧められているようです。

税理士の回答

回答します。
難しい問題です。似たような話は伺ったことがあります。
その方は、勤務先での年末調整でご主人を扶養に入れていません。そして、ご主人の確定申告の結果を踏まえ、改めて扶養に入れる確定申告を行っていました。ご主人の所得が確定しないと判断できません。
年末調整では外し、確定申告で入れる方法がベストだと思います。
特に、配偶者控除38万円はご主人の所得48万円までですが、配偶者特別控除38万円はご主人の所得が48万円から95万円まで適用されます。
配偶者は扶養判定の所得が高いです。勤務先への配慮もありますので、年末調整では外し、確定申告で入れる方法がベストだと考えます。

丸山様
ご回答ありがとうございます。大変参考になります。無知でもう少し質問させてください。私が年末調整後確定申告に行けばいいと言うことですか?そうすると夫が扶養に入ることになった場合、会社へ報告は必要ないのですか?税上のみで社会保険上は扶養からはずれるというかたちになるということでしょうか?その方法だと会社の家族手当は支払われない形でしょうか?
扶養にいれたり外れたりすることは会社の負担でしょうし、お願いしずらいし、私の肩身が狭くなるのに夫はそんなことお構いなしです。なんか愚痴になってしましました…

まずご主人の所得を確定させる必要があります。
もし、ご主人が扶養できない所得を稼いでいたら、あなた様は会社に手当を返納することにならないでしょうか。それが心配です。
ご主人の所得が確定すれば、税務上、扶養の判断ができます。仮に扶養に入れた後、外れることになれば、あなた様が確定申告で扶養を外した申告を行うことになります。
いずれにしても、最後はあなた様の判断です。どの方法をとっても確定申告で精算できます。

本投稿は、2022年02月23日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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