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パートで働き、夫の扶養に入っている主婦が副業をして収入を得た場合の税金について質問します。

パートで働き、夫の扶養に入っている主婦が副業をして収入を得た場合の税金について質問します。

現在、夫の扶養に入りパートで働いています。 パートは昨年5月頃から始めて2021年の収入は約40万程です。
ハンドメイド作品を売ったりして副収入を得ていて、2021年は経費を抜いて30万程です。
副業が20万円を超えると確定申告が必要な事を最近知り、数日中に提出しようと考えていましたが、
例外あり、課税所得がないので不必要、という話も聞きました。



◯夫と私の勤務先で年末調整は終わっているので、勤務先にやり直してもらう事が何か出てくるでしょうか?
私が確定申告を行うだけで良いでしょうか?


また、2022年は私のパートの年収が70万くらいになる予定で、副業での収益も増える見込みです。(倍になるかもしれませんしパートの額を超える可能性もあります)


◯青色申告をした方がいいのでしょうか?

◯扶養内で続けるには、いくらまでに抑えたほうが良いでしょうか?




税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(ハンドメイド)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

わかりやすくありがとうございます。
今年はパートの収入が70万前後となる予定でハンドメイドの収入が未定ですが、
青色申告をした場合、
合計所得が、給与所得控除55万円と青色申告控除65万円の計120万円以内であれば、扶養から外れず税金はかからないということでしょうか?
扶養から外れる話とはまた別ですか?

青色申告の場合であれば、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告であれば65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり所得税は非課税になります。

パートを辞めて、ハンドメイドのみの場合、配偶者控除48万以内であれば所得税はかからないということでしょうか?
住民税はどうなりますでしょうか?
確定申告は必要ですか?

ハンドメイドのみの場合、所得金額が48万円以下であれば所得税は非課税で確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば住民税は非課税で申告の義務はありません。

本投稿は、2022年03月08日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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