[配偶者控除]退職して夫の扶養に入る場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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退職して夫の扶養に入る場合

3月末で会社を退職します。交通費等を含めた1月からの年収が105万円ほどになると思います。
4月もしくは5月からパートで月8万円ほど稼ぎたいと思っている為、約170万の年収になる見込みです。

4月から夫の扶養に入りたいのですが、
税法上の扶養と社会保険上の扶養があると知りました。上記の場合、社会保険上の扶養にのみはいれるということでしょうか。

また、すでに年収103万を超えている場合でも
配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか。年収150万円に抑えたほうがいいのかどうかが知りたいです。

税理士の回答

回答します。
税法上の扶養は103万円の壁と150万円の壁があります。
130万円は配偶者控除38万円の基準で、150万円は配偶者特別控除38万円の壁です。あなたは103万円を超えたのですが、150万円の壁はまだ先です。
問題は106万円の壁と130万円の壁です。
これは社会保険の扶養判定の基準で、106万円は従業員500人以上の会社に勤務する方、それ以外の方は収入130万円の壁が適用されます。
給与収入が130万円は超えたら社会保険に入れませんので、十分注意してください。

ご返答ありがとうございます。

従業員500人以下の会社に勤めるとして
2022年4月から12月までに月8万ほどしか給料がなかったとします。
すでに105万稼いでいて、年収130万を超えてしまう為、社会保険上の扶養にも入れないということになるのでしょうか。
(4月から自分で国民年金や国民健康保険を払う必要がありますか。)

社会保険上の扶養は、退職日以降将来に向かって年間収入が130万未満であれば扶養に入れる と書いてあるものを見てよく分からなくなってしまいました。

回答します。
判定は将来も過去もあります。将来に向け外れそうな収入があるとなれば、速やかに外すよう勤務先から指導されるはずです。
過去はもっと大変で、超えた時点から外され、仮に外された以降に病院にかかった場合、保険負担7割分を全て請求されます。
必ずご主人の勤務先に報告し、指導を受けてください。

本投稿は、2022年03月11日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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