友人と飲食店開業 給与について
私が個人事業主になり友人を雇用し、友人がご主人の扶養に収まるようにしたい場合、友人の給与はいくら以内にしないと扶養から外れる事になるでしょうか?
また、私は死別しており子どもがいます。
だいたいで良いので年収いくら以上で課税対象になるのかも併せて教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
回答します。
扶養判定は103万円です。なお、配偶者の方は配偶者特別控除38万円を150万円までなら受けられます。
しかし、年収130万円を超えると社会保険から外れますので、120万円までに抑えてください。
あなたは一人親控除もありますので、80万円程度なら税金はかからないと推測します。
本投稿は、2022年03月13日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。