パートタイムとチャットレディの掛け持ち 配偶者控除と確定申告について
去年、本業でパートとして(年末調整有)働いて年間21万稼ぎ、副業としてチャットレディをして年間31万報酬として受け取りました。
チャットレディの方は源泉徴収なしです。
①パートは年末調整をしてくれているので副業のみ自分で今年2月に行い自分で納付 を選択し、オンラインで納税しました。48万を超えた分の税金を払ったという認識でよろしいですか?
②主人の扶養に入っています。今のような働き方をしていると配偶者控除はなくなってしまいますか?もしなくなった場合夫や夫の会社にバレてしまいますか?
③チャットレディは雑所得、パートは給与所得という認識だとトータルで103万ではなく48万を超えるとアウト(=配偶者控除から外れる)ということでしょうか?
④今年もパートをしながらチャットレディを続けたいのですがどちらも最高いくらずつ稼げば扶養のままでいられますか?
税理士の回答

①ご理解の通りですが、昨年の合計所得金額は31万円ですので確定申告は不要になります。
②合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、ご主人の配偶者控除38万円はなくなりますが合計所得金額が95万円以下であれば配偶者特別控除38万円があります。
③ご理解の通りになります。
④給与収収が55万円(給与所得金額は0であれば、雑所得は48万円までになります。
詳細ご返信いただき誠にありがとうございます。
ご質問なのですが、
①の昨年の合計所得金額はパート収入21万+副業(チャットレディ)31万=52万ではなく副業のみ31万なのでしょうか?トータル48万を超えると思ったので確定申告し納税したのですが(数千円程度)必要なかったということでしょうか?
②合計所得金額をいまこえているという認識でよろしいでしょうか?今この状態だと夫や夫の会社にバレてしまうでしょうか?配偶者控除から配偶者特別控除に変わるにあたってこちらが必要な手続きはありますでしょうか?
④給与所得が21万ですと雑所得はいくらでしょうか?
色々と聞いてしまいもうしわけありません。

①合計所得金額の計算は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額21万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額31万円-経費=雑所得金額31万円(経費がない場合)
3.1+2=合計所得金額31万円
②①の様に、合計所得金額48万円を超えているかどうかによります。48万円を超えれば、ご主人の年末調整で給与所得と雑所得を報告します。相談者様のする手続はないです。
④給与収入が21万円であれば、雑所得は48万円までが扶養内になります。
大変わかりやすいご説明をいただきありがとうございました。
本投稿は、2022年04月17日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。