税法上の扶養と社会保険上の扶養について
1月から4月10日まで正社員で働いてて
支払金額が約77万源泉微収税額約12000円でした。
5月からパートで扶養内で働くのですが
77万含めての103万以内でしょうか?
特別控除とありますがいくらまで働けるのでしょうか?
健康保険は以前の収入は含まないと聞いたのですが
税法上の扶養とは、住民税や年金などのことを言うていて超えると自分で支払いになるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
77万含めての103万以内でしょうか?
税法上は、103万円です。
社会保険は130万といわれています。
特別控除とありますがいくらまで働けるのでしょうか?
上記記載。
健康保険は以前の収入は含まないと聞いたのですが
上記記載。疑問の場合には、その部署の担当者様にお聞きください。
税法上の扶養とは、住民税や年金などのことを言うていて超えると自分で支払いになるのでしょうか。
税法上は、所得税・住民税です。
越えると自分で支払います。
年金は・・・社会保険です。
越えると自分で支払います。
役場の年金課などに聞いて、納得してから、お始めください。

所得税の扶養については、年収が103万円以下であれば扶養内になります。これに対して、社会保険の扶養については、今後の年収の見こみ額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
所得税の扶養については特別控除などはないとのことですが?

竹中公剛
所得税の扶養については特別控除などはないとのことですが?
ないと考えますが・・・相談者様は、どのようなことをお考えでしょうか?
ずっと正社員で働いていて扶養に入ったばっかりであまり理解しておらず
扶養内で働かないと思ってます。

竹中公剛
夫の社会保険の担当者に、詳しく聞くとよいでしょう。
やっと入ったのなら、できるだけ、130万を守ってください。
わかりました。
ありがとうございました
担当の人に聞いてみます。
ありがとうございました
本投稿は、2022年05月06日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。