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パートの交通費は課税?

主人の扶養に入ってパートをしています。主人の会社から扶養手当を支給してもらうために、年収を103万円以内に収める必要があるのですが、交通費をその103万円に含むのか、含まないのかわかりません。

自分でネットで調べると、交通費には一部非課税になるものがあるので、その非課税分は所得に含めないとのことです。

ですので、基本給と非課税の交通費を除いた交通費の合計が年間103万円以下なら扶養手当を受け取れるという解釈でした。

それを夫の会社に確認すると、扶養手当を支給できる年収103万以下というのは総支給額ですと言われました。

つまり、非課税の交通費も全て所得として計算するとの回答でした。

一体どちらが正しいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご回答します。

一般的に給与年収は、通勤手当を含まないで計算するものです。
「総支給額」というのも、通勤手当を含まないと考えられます。

通勤手当は、社員が通勤するための交通費を、社員が立替し会社が給与支払い時に精算する、という考え方であり、所得税は課税されない範囲が決められています。

しかし、会社で規定している扶養手当の要件については、会社ごとに任意で決定するもので、税法上の規定ではありません。
そのため、会社のほうで「通勤手当も含めて計算する」と賃金規定に定められていれば、これに従って計算することになります。

会社で作成している就業規則や賃金規定に、何らかの計算方法が書いているものと思われますので、規定を確認していただくとよいと思います。

ご参考にしてください。



非課税の限度額自体は、正社員もパートも違いはありません。
もっとも、週1回のパートに定期代を支給するのはやり過ぎですが。

非課税となるのは、通勤手当が通常の給与とは別に支給されている場合です。(明細が通勤手当となっていること。)
別途、通勤手当が支給されていない場合は、非課税になりません。

扶養手当と書かれていますが、扶養手当は会社独自の規定により支給するもので、税法の規定ではありません。
税法の規定は、所得48万円(給与収入なら103万円)以下なら、配偶者手当、超えると配偶者特別控除でそのうち所得95万円(給与収入150)以下は、控除38万円あります。

扶養手当は会社独自の規定ですから、一般的な相談にはなじみません。社会保険の扶養に合わせ収入130万円未満とすることもできれば、80万円とか、他の規定による数値を流用しない規定でも違法ではないので。会社の自由です。


わかり易くご回答してくださり、ありがとうございます。とても助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年06月07日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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