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扶養の限度額を大幅に下回る場合について

昨年末まで、固定報酬の仕事をしていた関係で夫の会社には130万で扶養申請していました。
ですが、今年1月からはがくんと収入が減り、月6〜7くらいです。
年で見ても、おそらく100万いかないくらいです。
 
来年また130万限度くらいで働こうと思っているので特に保険組合にも連絡してないのですが、
控除されるはずだった税金などは、年末調整で還ってくるのでしょうか?

無知ですみません。
調べてもわからず…。
教えて頂けたらと思います。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

相談者様の収入が給与収入で月6-7万円であれば、所得税(甲欄-月88,000円未満は非課税)は非課税になります。その場合は、年末調整で所得税の還付はありません。

本投稿は、2022年06月15日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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