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海外駐在員の妻がフリーランスで所得を得た場合の申告について

夫の海外駐在に帯同し、居住先でオンラインの家庭教師などを始めようかと考えています。非居住者ではありますが、夫の給与は日本の企業から支払われているので、配偶者控除などを受けています。今後、私が収入を得られるようになった時、どのような申告が必要になるでしょうか。

税理士の回答

海外に駐在されることになれば、基本的には駐在国の税制に従うことになります。質問者様がご主人の駐在国で業務委託などで事業をされる場合、質問者様の申告も駐在国の税制に従うことになります。

また、ビザの関係で仕事ができないことも考えられますので、会社の海外部署の担当の方にお伺いされる方がよろしいかと思います。

ご回答ありがとうございました。やはり非居住者は日本の課税対象ではなくなるのですね。

非居住者であっても日本に事業所がある場合は、申告をする必要があります。例えば、オーナーは海外居住者であるにもかかわらず実際に日本に店舗を持っていて、従業員に販売させているような場合です。

ありがとうございます。
勉強になります。
今回私が想定しているのは、クラウドソーシングで仕事の依頼を受けたり、オンライン習い事ライトにチューターとして登録したりして収入を得るというものです。これらは日本だと、個人事業主として開業届を出して青色申告をすれば控除が受けられるという理解ですが、想定なような働き方で非居住者となるとそれも難しいものなのでしょうか。
また、夫の配偶者控除を受けられる扶養内で働きたい場合はやはり国内と同じように控除される収入の上限を気にする必要が出てくるでしょうか。私の収入に関しては夫の勤め先の年末調整の中で確認があっただけなので、もし一定の収入があったとすれば何らかの書類が必要なのではと思っていました。

今回私が想定しているのは、クラウドソーシングで仕事の依頼を受けたり、オンライン習い事ライトにチューターとして登録したりして収入を得るというものです。これらは日本だと、個人事業主として開業届を出して青色申告をすれば控除が受けられるという理解ですが、想定なような働き方で非居住者となるとそれも難しいものなのでしょうか。
→仕事を紹介している会社に海外から仕事をする場合、日本国内の事業者となるのか海外在住の事業者となるのか確認されてはいかがでしょうか。一般的には、お考えの事業は日本に事業所がないと考えられるため、日本での申告は不要ではないかと思います。申告が不要であれば、開業や青色申告といった検討も不要となります。

また、夫の配偶者控除を受けられる扶養内で働きたい場合はやはり国内と同じように控除される収入の上限を気にする必要が出てくるでしょうか。私の収入に関しては夫の勤め先の年末調整の中で確認があっただけなので、もし一定の収入があったとすれば何らかの書類が必要なのではと思っていました。
→ご主人の扶養に該当するかどうかの判定は、駐在国の税制になりますので、駐在国で検討いただければと思います。各国税制は様々ですので、扶養控除という制度がそもそもあるのかどうかも分からないと思います。

何度もお返事いただきありがとうございました。大変勉強になりました。個別に確認を取ってみようと思います。

本投稿は、2022年06月25日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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