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居住者で非永住者の海外からの収入の税金について

国際結婚で現在オーストラリア在住です。外国人の主人が個人事業主としてウェブ制作の仕事を10年以上しています。海外のクライアントから仕事を得て、海外の銀行口座に収入が入ってきています。
主人の仕事が完全にリモートワーク可能ですので、主人の配偶者ビザを取得し、今年の8月末に日本に移住することになりました。
期間は最短1年~最長3年の予定です。
主人はこのまま、リモートワークで海外のクライアントから収入を得て、そこから生活費を日本に送金することになります。所得税は海外で支払います。
この場合、主人は日本居住者ですが外国籍で、日本には10年で5年以内の滞在なので、日本居住の非永住者となり、日本国外の利益や所得は申告する必要はないとみていいでしょうか?そうすると、日本での主人の所得税はなし、住民税は均等割分のみとなりますか?

また日本に銀行口座を作り、そこに仕送りのような形で月50万以下の金額を海外の主人の口座から日本の口座に毎月送っても日本で相続税はかかりませんか?その場合、日本の銀行名義は日本国籍の妻の私の物でも良いでしょうか?それとも主人名義であるべきでしょうか?
また、私が週20時間、月に8.8万円以上で日本で仕事をした場合、主人は日本での収入がないので、私の扶養に入れることは可能でしょうか?
回答お待ちしています。よろしくお願いします。

税理士の回答

まんなかあたり 「所得税は海外で払います」⇒たぶんここは間違いです。日本に移住したら、オーストラリアで税金を払う必要はなくなると思います。ここのところをもう一度よく調べたほうがいいと思います。

安島さま。回答頂きありがとうございます。私も最初そう思ったのですが、オーストラリアの税務署(ATO)に問い合わせたところ、オーストラリアでビジネスを登録しており、クライアントもオーストラリアにいて、支払いもオーストラリアの銀行口座に収入が入るので、税務上の居住地はオーストラリアになり、所得税はオーストラリア側に払うとのことです。
永住予定ではなく、1~3年の期間限定というところで、税法居住者がオーストラリアになるようです。
非永住者の国外源泉所得については、日本に送金したものに対し、送金課税がかかると最近ネットでみました。ということは、主人のオーストラリアの口座から私のオーストラリアの口座に贈与という形で送金し(オーストラリア贈与税なし)、そして、それを私のオーストラリアの口座から私の日本の口座に振り込めば、妻の私にはオーストラリアからの国外源泉所得がないため、自分の貯金を海外から日本の口座に移動したことになるだけなので、日本側では所得税、贈与税がかからないということであっているでしょうか?
回答頂けると幸いです。よろしくお願いします。

オーストラリアに自宅があって、日本にいるあいだもそれを賃貸していたりすると、オーストラリアの税法上の居住者というようなことが書いてありました。ドミサイルテストとか書いてありました。ではオーストラリアの税法上の居住者ということがそういうことにしましょう。そのあとですが、すこし考えてみます。

日本に1年から3年いるとのことで、その間、ゴ主人は日本の税法の居住者になり、日本でも申告をしないといけないと思います。ご主人は個人事業主で、日本のすまいが日本の事業拠点になると思うので、所得の源泉地(どこで所得が生まれるか)は日本になると思います。オーストラリアと日本と2か国で申告しないといけないと思います。日本源泉の所得なので、オーストラリアで申告するときに、日本で払った所得税、住民税をオーストラリアの税金から引くことができると思います(外国税額控除)。税率の違いなどもありますが、たぶん、日本で払った税金はぜんぶ引けるのではないでしょうか。このあたりのことをオーズトラリアの税務署に相談してみてください。外国税額控除が使えるかということです。実際のご主人の税金は日本で払うことになると思います。(アメリの人で日本で働いている人はみんなこうです)
自分で稼いだお金を自分で使うときは、贈与の問題はおこらないと思います。生活費を夫妻のあいだでやりとりするのも、これも税金はかかりません。国際間でお金を動かしても実質がこうなら税金はかかりません。
日本に来てからの扶養の扱いは、ふつうの日本人と同じです。あなたが会社勤めをして社会保険にはいれば、ご主人は配偶者控除や社会保険上の被扶養者になれると思います。

安島さま。回答ありがとうございます。夫婦間でお金を移動し、日本に生活費として送金しても、相続税などかからないようで安心しました。助かります。
オーストラリアで個人事業主として登録、仕事相手もオーストラリア国内にいて、オーストラリアの銀行口座に収入を得たとしても、日本からリモートワークとして作業したとしたら、それは、日本側では国外源泉所得ではなく国内源泉所得として、みなされるで間違いないでしょうか?どこから収入を得ているかではなく、どこで作業をしているかで税金を払う国が決まってしまうということでしょうか?
税務上の居住地はオーストラリアになるようですので、オーストラリアの税務署からは、オーストラリアの国内源泉所得としてオーストラリアで先に所得税を支払い、日本側で外国税額控除を受けるという話をされました。さらに、日本側では主人は居住者の非永住者(過去10年で5年以内の居住者)になるので、税務上オーストラリアの居住者でオーストラリア側に所得税を払うのであれば、日本側では国外源泉所得とみなさえて、日本では申告しなくていいかと思ったのですが。申告するとしたら、国外源泉所得を日本に送金する場合で、日本で送金課税がかかるとのことで、それも、国外源泉所得のない私の口座に移動してから、送金すれば課税されないのではと考えていました。
アメリカとオーストラリアで違ってくるのか、リモートワークに関する税金規定が国によって違うのか分かりません。ややこしい相談ですみません。
多分、一番混乱している個所は、税務上オーストラリアの居住者であり、仕事相手も支払いを受ける銀行口座もオーストラリアにあるけれども、日本でリモートワークの作業をしたら、日本の国内源泉所得としてみなされてしまうかどうかだと思います。
お手数おかけしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。

自営業(サラリーマンも)の人は作業・仕事をしているところが所得の源泉地です。
ここのところはオーストラリアの税務署の人がまちがっています。
たとえば日本のトヨタ自動車の工場はアメリカ人向けの車をつくってますが、会社も社員も税金はアメリなどに納めていません。
日本人のサラリーマンが出張でオーストラリアに行って1週間仕事をすると、原則は、その1週間の所得の源泉地はオーストラリアです。(租税条約でオーストラリアに税金をはらわなくてような手当はされてます)
日本で税額控除はできません。
ここのところは大事なので、別の人にも聞いて、確認してください。

日本の税法の非居住者で、日本にビジネス拠点がないということなら、日本で納税義務はないのですが、ふつうに考えると、やはり、日本の税法の居住者で、日本にビジネス拠点があると思います。どうしてもオーストラリアの税務署がゆずらないなら、日本でいっさい申告しない、納税しないという対応をするしかないと思います。

安島さま。回答ありがとうございます。

リモートワークでの収入の税金について調べてみると、たしかに安島さんのおっしゃる通り、海外からのリモートワークでも日本居住者だと日本側からすると日本の税法居住者のようですね。
オーストラリアの税務署からオーストラリアの税法居住者だと主張されてしまうと、どちらで所得税を払い、どちらで外国税額控除を受ければいいのか分からなくなります。どちらでもいいので、ちゃんと税金は払いたいと思っているのですが。
日本人が海外に住んでリモートワークをして日本から給料を得た場合、居住地の海外に税金を支払うのに、オーストラリア人が日本居住でリモートワークをしてオーストラリアから給料を得ても、オーストラリア側に税金を支払うとなっているようで、混乱します。
もう一度、オーストラリア側に確認をとってみます。ありがとうございます。

本投稿は、2022年07月17日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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