[配偶者控除]扶養内について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養内について

扶養内について

今年5月末で社保加入して83万の収入があり退職しました。すぐ旦那の扶養に入り、6月から7月までアルバイト計20万ちょっとあります。雇用保険は5月までかかってました。年内は扶養内にいたいと思っています。その場合は130万以内に収めないと社保か国保に加入しないとならないのですか?失業保険も検討してますが受給中は国保に加入になりますか?収入になりますか?130万は超えてしまいます。

税理士の回答

  回答します

  お尋ねの「扶養」のお話は、社会保険の事と推察いたします。
  社会保険関係は、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため、概略だけで失礼します。

1  社会保険の「扶養」
   被扶養者に該当すると認定された日以降「年間130万円未満の見込み収入額」の時に扶養に該当します。
   失業保険の収入もこの「年間130万円」に含まれます。
  ※失業保険は、就職先などを探している場合に受給ができる保険になります。

  そこで、退職後、アルバイト収入が月額108,333円以下の収入であれば、その間は、ご主人の扶養に入ることになります。
  しかし、失業保険の受給申請を行い、支給額が日額3611円を超える場合にはご主人の扶養から外れる可能性があり、失業保険の受給中は国保への加入が必要となります。

  なお、詳しくは市区町村の国保の窓口や、年金事務所にお尋ねください。

【年金機構HP】から関連する箇所を紹介します
 従業員が家族を被扶養者にするとき等手続き
 「(1)収入要件」の※印をお読みください。「雇用保険の失業等給付金」も含まれています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
 会社を退職したときの国民年金の手続き
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html
 配偶者が転職・退職したときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20120712.html


2 税務の扶養についてお話します。
  税務の扶養は、年間「合計所得金額48万円以下」となっています。
  給与所得者の場合は、年間103万円以下の収入であれば扶養に入ります。
  ご質問のお話ですと、アルバイト収入が20万円「チョット」ということは、年間103万円の収入を「チョット」超えるため、税務上の扶養からは外れると思われます。ただし、配偶者の場合は扶養から外れてもすぐに控除額が無くなるのではなく、配偶者特別控除額が控除されます。
  金額はご主人の収入金額にもよりますが、扶養控除と同額の38万円から段階的に金額が変わります。(現状の内容の場合は38万円と考えられます)
  なお、この場合の収入金額には、失業保険の金額は非課税のため含まれません。
 
【国税庁HP】から配偶者控除・配偶者特別控除の説明箇所を添付します。
 配偶者控除
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
 配偶者特別控除
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

わかりやすく説明していただきありがとうございます。もう少し考えてみます。ありがとうございました。

本投稿は、2022年07月27日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,331
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,369