[配偶者控除]扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養について

長年扶養から外れてフルパート勤務を昨年末までしていましたが退職。
1月から主人の扶養に入ったのですが、失業手当受給すると扶養に入れないと知り、再度扶養外れて失業手当を受給。今後は扶養範囲内で働くつもりで受給終了にあわせて6月から20時間以内のパートを開始。
現時点の手取収入が1月に前職の12月分給与、4月から7月までに失業手当120日分、新しく始めたパート6月給与分で99万ほどです。
今後も期間契約(更新あり)の仕事に就いたので毎月9万ほど収入がある予定です。
失業手当を加算しなければ前職1月分、今の仕事の収入で年収見込額が85万円ほどですが年収には失業手当も加算が必要ですか?
受給した失業手当は69万円ほどです。
失業手当は収入ではないと聞いた事があり、混乱してます。
色々な壁があると思いますが、今年度は扶養には戻れず自身で年金や健康保険の支払や確定申告が必要になりますか?
そうではないかなと思いますが確認できず困っています。
これまで職場任せや失業手当の給付など初めてで無知ですみません。
アドバイス等頂けると助かります。

税理士の回答

回答します。
失業手当は所得税が非課税ですので、加算する必要はありません。したがって、失業手当以外の給与の合計が103万円までなら確定申告は不要です。
但し、失業手当てを含む収入が130万円を超えると、ご主人の健康保険の扶養から外れると思います。健康保険は非課税収入も含めます。従って、この件に関しては、ご主人から勤務先に確認してもらうことをお勧めします。

本投稿は、2022年07月31日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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