青色専従者について
夫婦で未就学児が1人います。
妻が義父の青色専従者の場合、夫は配偶者控除などは受けられませんよね?
また扶養している人数を聞かれた場合は何と答えればいいのでしょうか?
一応市役所で聞いた所、書面上は扶養に入っているものの配偶者控除は受けられないとの回答でした。
税理士の回答

妻が義父の青色専従者の場合、夫は配偶者控除などは受けられません。また、 未就学児(16歳未満)も扶養控除の対象外になります。所得税の控除対象扶養親族は、0人になります。
回答します。
扶養している人数はどこから聞かれる話でしょうか。あなたのお考えのとおり、夫は事業専従者なので扶養にはふくまれません。お子様もご主人の扶養に含めていたら外れます。しかしながら、例えばお子様をご主人の扶養に含めていない場合、あなたの扶養として勤務先に報告したら扶養手当を設けている会社もあります。また、年末調整でも扶養控除申告書類に記載し、住民税への対応もあります。
ご主人にお子様が扶養になっていなかったら、扶養として報告すべきです。
本投稿は、2022年08月04日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。