税理士ドットコム - [扶養控除]イラスト有償依頼を個人間で受けるのは副業になるのか - 副業を明確に定義する法律はありませんが、一般的...
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イラスト有償依頼を個人間で受けるのは副業になるのか

私は趣味でイラストを描いています。今度有償依頼を受けたいと思っているのですが、個人間のやりとりでもこれは副業に入るのでしょうか…?副業に入らない場合でもそこで得た収入が雑所得として換算されるのでしょうか…?年収を扶養内に納めたいと思っているので、有償依頼で得た収入が年収に含まれるのか知りたいです。ちなみにバイトもしています。

税理士の回答

副業を明確に定義する法律はありませんが、一般的に本業以外から収入を得ている仕事をいいます。
ご質問のケースは、イラストの提供の対価として収入を得ている訳ですから非課税所得ではありませんので、個人間の取引であるとか副業に該当するしないに関わらず、所得税の課税対象となる収入になります。
つまり年収に含まれることになります。

補足します。
所得税の扶養控除の対象のことであれば所得に含まれますが、社会保険の扶養であれば、継続的な収入に該当しなければ被扶養者の年収判定に入らない場合もあります。
社会保険の扶養については、扶養者の加入する健康保険組合にお問い合わせください。(社会保険の扶養は税理士の専門外となります)

お返事ありがとうございます!!所得税の扶養控除の対象のことなので、年収判定に入るということですね…!理解しました!

本投稿は、2022年09月24日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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