公務員の扶養手当について
現在扶養内(106万以内)で働いており、夫の扶養手当も頂いております。
扶養手当は年収130万未満でしたら貰えるそうなのですが、10月からの改正で私もパート先の社会保険に加入することになりました。
この場合、扶養手当は貰えなくなってしまうのでしょうか?引き続き年収130未満にすれば大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

扶養手当がもらえるかどうかは、ご主人様の勤務先の規定で決まります。
一般的には、奥様の収入見込み額により判定されると思われますので、社会保険に加入されているかどうかは関係ないと思われますが、詳しくは、ご主人様の勤務先に確認いただければと思います。
本投稿は、2022年09月26日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。