給与の支払日と収入の計算方法について
初めまして。
私は学生なのですが、私の家庭は非課税世帯で、私のアルバイトの給与収入を98万円未満に抑えることで、住民税の支払いをゼロにし、非課税世帯を維持しようとしています。今年はすでに95万円ほどの収入があるので、これ以上は働くことはできません。
しかし、知人に、一時的に知人の店のお手伝いをして欲しいと言われました。もし働くとすれば、5万円ほどの収入になる予定です。
知人の店で働いた給料5万円の支払日(振込日or現金受取日)を、来年の1月にしてもらうことで、今年給与収入を98万円を超えないようにすることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
あなたの記載のとおり、給与所得は支払日に課税原因が発生します。
12月に働いて、締め日が12/25で、支払日が1/5だったら翌年の所得になります。
ご回答、ありがとうございます。
同じしくみは、働いた日やいわゆる「締め日」と支払日が非常に遠い場合でも適用されますか。
例えば、働いた日が2022年5月20日で、締め日が5月31日、支給日が2023年1月10日、というような極端なケースであっても、その給与は2023年の所得として計算されるのでしょうか。

西野和志
あまりかけ離れすぎているのは、問題があると思います。賃金法の規定などもあるので。
その期間が2ヶ月ほどの場合はどうなのでしょうか。10月半ばに働いた給与が、翌年1月に支払われる、というような場合でも問題が生じますか。

西野和志
そのくらいなら、双方が了解なさっていれば許されるかなと思います。私も税金の問題ではないので、はっきりとは言えませんが。
承知しました。ご回答ありがとうございます。
一番最初にいただいた回答を、ベストアンサーにいたしました。
本投稿は、2022年10月10日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。