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元夫が16歳未満の子二人を扶養にいれていた

最近養育費減額調停を起こされ、弁護士を立てられてます。源泉徴収に、16歳未満の娘二人の名前が記入されていて発覚しました。本人は「養育費払っているんだから当たり前だ。」と外さない意向と弁護士から聞いてます。会社の規定がわからないので弁護士に電話で伝えると自分からは何も言えないの一点張りです。最初に源泉見せられたときは元夫の源泉の扶養欄、子供が3人書かれ真っ黒に塗りつぶされて隠されていたので、詰め寄り発覚したのですが、最悪元夫が子供たちが同一住所にいると虚偽申告してる可能性すらあります。①税制上の扶養に関しては、私側ですでに寡婦控除を使った経歴があります。今後子供が16歳に達したとき、確定申告後お尋ねがあったらどうしたらいいですか ②元夫の会社に電話して家族手当の条件確認することを固く弁護士から禁じられています。不正受給だとしたら例え彼が減給になろうが発覚させたいですが何か手はありますか。 各元夫婦の管轄市役所に電話して、記録は残してもらいました。「当人同士で話し合って」としか言えないらしいです。管轄税務署にも電話しました。 私は今後も子供を同一世帯であり監護権もあります。相手に養育費増額の意思はゼロで、逆に減らしたがってます。

税理士の回答

①話し合って解決しない場合は所得の多い方の扶養とされて少ない方の扶養控除、ひとり親控除は否認されると思います。②会社の制度は税務ではありませんのでわかりません。

ありがとうございます。この問題については異議申し立てまで進む場合もあり、そうなると今度は裁判所とのやり取りになりますよね。税制上の扶養は離婚後話し合いで自由に決めてくれってすごく困ります。話し合える相手なら調停離婚してません。いずれ改善されることを願うのみです。

ご参考。所得税法施行令
(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
第二百十九条 法第八十五条第五項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の前条第一項に規定する申告書等(法第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書を除く。以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、その扶養親族がいずれか一の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の扶養親族とすることを妨げない。
2 前項の場合において、二以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。
一 その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。
二 前号の規定によつてもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。

本投稿は、2022年10月20日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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