個人事業主の税金上の扶養について
現在大学生です。ウーバーイーツの個人事業主です。父の扶養に入っています。青色申告特別控除を使う予定です。
税金上の扶養について質問です。
父の扶養に入っていられる条件は年間の所得が「48万円以下」が条件ですが、青色申告特別控除を使いたい場合、この「48万円以下」は、
売り上げ−経費=48万円以下なのか
それとも、
売り上げ−経費−青色申告特別控除=48万円以下なのか
どちらなのでしょうか?
伝えるのが下手で申し訳ございません。
「48万円以下」というのは、「青色申告特別控除」の金額を差し引く前なのか、差し引いた後なのかという質問です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

扶養内になる48万円以下は、青色申告特別控除の金額を引いた後の金額になります。
本投稿は、2022年11月07日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。