[申告する場合]扶養控除等申告書の16歳未満の扶養親族の所得の見積額に、源泉徴収ありの証券口座配当金
令 和 5 年 分 給与所得者の扶養控除等(異動 ) 申 告 書
の説明部分に
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2 記載についてのご注意
⑸ 「令和5年中の所得の見積額」欄には、収入金額等から必要経費等を差し引いた金額を記入してください。この場合、所得の種
類が給与である場合には、収入金額から給与所得控除額(例えば収入金額が 161 万 9 千円未満の場合には 55 万円(収入金額を限
度とします。))を差し引いた金額が給与の所得の金額となります。
なお、非課税とされる遺族年金などの所得、源泉分離課税が適用される利子、確定申告をしないことを選択した上場株式等の
配当等などについては、源泉控除対象配偶者や扶養親族等の判定の基礎となる所得には含まれません。
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とありますが、
16歳未満の扶養親族
の
令和5年中の所得の見積額
を書くところがありまして、
家には子供が二人いるのですが、
SBI証券の特定口座で2つずつ口座を持っていまして、
・総合口座→特定口座(源泉徴収あり)
・ジュニアNISA口座→特定口座(源泉徴収あり)
で、ジュニアNISA口座は制度の満額、総合口座では全世界株式100万円分を以前購入していまして、その配当金が子供に支払われております。(そのまま本人のお小遣いというか、子供が自由に使うお金としています。)
上記申告書の説明にある通り、
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確定申告をしないことを選択した上場株式等の配当等などについては、源泉控除対象配偶者や扶養親族等の判定の基礎となる所得には含まれません。
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との事なので、このままであれば所得に含む必要はなく0円で申告して良いものだと思いますが、
うちの子供は他に所得があるわけでも無いので、子供に確定申告をさせて特定口座で支払った20%の税金を取り戻すことも可能かと思います。
そのように、
確定申告をしないことを選択した上場株式等の配当等
ではあるものの、のちに税金を取り戻すために確定申告をする予定のある場合、この令和5年中の所得の見積額にはどのように記入すると良いでしょうか?
また、上記は子供の場合ですが、配偶者も積み立てNISAと総合口座での運用を源泉徴収ありの特定口座でしておりまして、妻も所得は他に無いので、確定申告で税金を取り戻す場合、配偶者の所得の見積額はどのように記入すると
税理士の回答

ジュニアNISA口座→特定口座(源泉徴収なし)ではないでしょうか。総合口座→特定口座(源泉徴収あり)のみ配当金見積額を記入すればいいと思います。
本投稿は、2022年11月10日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。