【扶養している父が後期高齢者へ変更になるにあたって】
私は会社員として勤めており、父母を扶養しております。
この11月下旬に父が75歳となるにあたり、後期高齢者となり、会社の健康保険組合から抜けて、後期高齢者医療制度に移行しますが、その際の保険料は私が負担して「医療費控除」の対象とするべきか、親が負担している方が良いのか、どの様にするべきか知識不足で判断出来ていません。
下記の収入状況から、どのようにすべきかご教示頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
◯収入状況
私:会社員給与(年収420万程 所得360万程) 副業・投資所得(180万程見込み)
父・母:共に無職、年金なし、貯金の切り崩しと幾分かの投資信託の分配金(特定口座にて運用)で生活
税理士の先生に伺うことではないかも知れませんが、何卒宜しくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
後期高齢者の保険料は「社会保険料控除」として全額控除することができます。(医療費控除は、支払った医療費の控除です)
お話の内容であれば、ご両親の所得金額はない又は少額のようですので、当該保険料をご両親が支払っても、控除する実利はないと思いますので、貴方が支払い控除を受けた方が良いと考えます。
参考にしてください。
早速のご回答ありがとうございます。
わかり易い回答で助かります。
申し訳ないですが、追加で2点質問させて下さい。
①少し迷っているのが、父母は無収入であり、仮に医療費がかなりかさむ事があった場合、無収入の父母が保険料の支払いをしていれば、医療の支払い限度額が抑えられると言うような話を聞いた事があり、そうなった場合は私が支払うより、父母が支払う方が良いのかと思いましたが、どちらを取るべきでしょうか?
②もし「社会保険料控除」を私が支払うとした場合、会社の年末調整で申告するものでしょうか、それとも自分で確定申告で申告するものでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。

回答します
① については、税理士には分かりかねます。
社会保険事務所では誰が支払ったまでは分からないと思いますが。
② 年末調整で控除を受けられます。確定申告をする必要はありません。
年末調整時に提出する「保険料控除申告書」の「社会保険料控除」の欄に、別途支払った保険料を記載することで、社会保険料控除を受けられます。
遅い時間帯に回答ありがとうございます。
これで色々どうしたら良いか考えていた事が解決しました。
本当にありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
すみません、何度も追加で申し訳ないのですが、
質問させて下さい。
①「社会保険料控除」については、源泉徴収票にすでに金額が記載されているのですが、別で支払いをしたということで追加で記入するようにすれば良いのでしょうか? それだと会社から「源泉徴収票と違う」と言われるかも知れないと思ってますが、その際は支払った証明みたいなものを出すなどになりますでしょうか?
②私は副業での収入がありますので確定申告をしますが、その際に「源泉徴収票に記載の社会保険料控除額」に追加して確定申告書に記入する形でも良いのでしょうか?
すみません、重ね重ねご教示頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

回答します
① 源泉徴収票の記載について
お手元の「源泉徴収票」は何年のものですか。令和4年はこれから年末調整になりますので、これから手続きがされます。
年末調整時の「保険料控除申告書」の「社会保険料」の部分に貴方が今年中に支払った社会保険料を記載することで、給与の支払時に天引きされた社会保険料と自分で支払った社会保険料(今回であればご両親の)の合計額が、来年に交付される「令和4年分の源泉徴収票」に記載されます。
なお、証明書などは特に添付は必要ありません。(国民年金・国民年金基金は必要になりますが、今回の後期高齢者の医療保険料は必要ありません)
② 確定申告で追加することも可能です
社会保険楼控除などで証明書などが必要なものについて
国税庁hpから説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
すみません、無知なもので、源泉徴収票は令和3年のものです。
確定申告の際に追加する場合ですが、頂いたサイトで確認すると
「国民年金の保険料および国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料または掛金の金額を証する書類を、確定申告書または年末調整の際に提出する給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。」
と、記載がありましたが、「後期高齢者医療広域連合からの案内」で、「保険料額の決定通知」が送付されるみたいですが、こちらを提出書類とみなす事が出来るのでしょうか?
すみませんが、重ねてのご教示宜しくお願いいたします。

回答します
保険料料額の決定通知は、これから納めてもらう「保険料」の通知ですので、支払ったことを示すものではなく、証明書にはなりません。
社会保険料は「支払った年」に控除の対象となります。
具体的には「領収」の控えになります。
源泉徴収票が令和3年分であれば、既に確定申告は終わっているのではないでしょうか。
この場合、令和3年に支払った「後期高齢者の医療保険料」は「更正の請求」により、還付請求をすることができます。
「後期高齢者の医療保険料の支払いった証明」や「源泉徴収票」は、確定申告時には添付は必要ありませんでしたが、更正の請求書を提出する場合は添付すると良いと考えます。
ご回答ありがとうございます。
令和3年分は今年の3月に確定申告済みです。
すみません、時期が時期だけに令和4年の確定申告に向けたお話みたいになっておりますが、実のところ父がこの11月22日に75歳になるので、令和5年分の確定申告申告時(令和6年3月頃手続)に向けての知識を得たいと思い、父の後期高齢者の社会保険料を控除として確定申告する際に、何をもって支払いした証明として書類を添付したら良いのかなぁと思いまして。
口座引落しなら、「通帳のコピー」、振込用紙での支払いなら「領収書」などで良いのでしょうか?
すみません、的を得ずが続きまして、ご教示頂ければ幸いです、宜しくお願いいたします。
すみません、「領収の控え」と回答頂いているのに、重ねての質問になってしまいました。
本当に親身にご回答頂きありがとうございます。
非常に勉強になりました。
また「ふるさと納税」についても勉強したいので、また別で質問させていただきます。
本当にありがとうございました!

再度のご質問を受けたものを確認するのが遅くなり申し訳ございませんでした。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年11月11日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。