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勤労学生控除を使う個人事業主について、住民税について詳しく

大学生です。開業届、青色申告申請書提出済み。親には扶養を抜ける許可済みです。ウーバーイーツをしています。



とあるサイトで
「年間の売り上げから経費と青色申告控除を引いた合計所得金額が、48万円超~75万円以下の学生は、勤労学生控除を受けて課税所得をゼロにできる」とあったのですが当たっていますか?


課税所得がゼロ=所得税と「住民税」を払わなくて良いという事ですか?


税理士の回答

多くの人が勘違いしているようですが、勤労学生控除は申請など手続きして適用される控除ではなく、該当すれば当然に適用される控除です。
もちろん、給与の支払者などに報告しないと該当していることがわからず、適用もれも考えられますが、この場合、確定申告などにより漏れていた控除が受けられます。
なので、「48万円超~75万円以下の学生は、勤労学生控除を受けて課税所得をゼロにできる」という表現は疑問です。

なお、所得税は基礎控除48万円、勤労学生控除27万円なのでゼロになります。
住民税の控除は、基礎控除43万円、勤労学生控除26万円なので所得割も0円でない上、均等割(約5,000円)は、課税されます。

回答ありがとうございます。

仮に、所得が72万円の場合、
所得税は払わなくて良いが、住民税は払うという事ですか?

本投稿は、2022年11月11日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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