税金上の扶養について
21歳になる病気の娘がいます。今年の初め頃から治療のため休職しています。
社会保険に入っており傷病手当金をもらっていますが、非課税と聞いています。
ほとんど給与をもらっていないので、私の税金上の扶養に入れることは可能でしょうか。
社会保険上の扶養に入れていないので無理なのか、そのあたりが分かりません。
教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
所得税の扶養は、お嬢様が給料103万円以下なら扶養に入れられる。
社会保険とは無関係です。
有難うございます。
103万というのは?
所得とか収入とか手取りとか、名称が沢山あるのでよく分かりません。
48万…というのを見かけますが、何のどこを見たら分かるのか、そのあたりを教えてください。

竹中公剛
103万というのは?
給料の年間の金額です。
1,030,000円から給与控除(550,000)引くと=480,000円になります。
給与のみの方には、給与の金額で、答えたほうがわかりやすいと思って記載しました。
所得で言えば、480,000円です。
所得とか収入とか手取りとか、名称が沢山あるのでよく分かりません。
上記記載。
48万…というのを見かけますが、何のどこを見たら分かるのか、そのあたりを教えてください。
まだ源泉徴収票をいただいていないでしょうから、見るところがありません。
今年の娘さんの給料の総額を会社に聞いてください。
それが103万円以下なら、扶養にできます。
有難うございました。
では、確認してみます。
本投稿は、2022年11月13日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。