[扶養控除]103万の壁を超えた場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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103万の壁を超えた場合

現在19歳フリーターで今はダブルワークですが、一月に派遣を一回と6月〜8月期間もバイトしてました。計算をしたら103万の壁を超えてしまい親の給与所得者の扶養控除等申告書の紙の本年中の所得の見積額のところには、給料計算して交通費除いた分の今年貰った給料金額を書けば大丈夫ですか?それと被扶養者現況申立書にもその金額を書けばいいですか?現在も働いてる所と働いてた所の源泉徴収票を貰って来年の確定申告をしたら大丈夫ですか?言葉が上手くまとまってないのですが、是非教えて欲しいです。

税理士の回答

親の給与所得者の扶養控除等申告書の紙の本年中の所得の見積額には、以下の様に給与所得金額の見積額を記載することになります。
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
なお、年収の合計が103万円を超える場合は、現在も働いてる所と働いてた所の源泉徴収票を貰って翌年確定申告をします。

全部合わせた収入金額1.127.083円-550.000=で出した金額を2枚ともに書けば良いのでしょうか。無知ですみません。

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2022年11月25日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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