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扶養について

年103万円とは別で、月10万8千円を超えると扶養から外れてしまうと親に言われています。
(例)1月のアルバイトの給料が8万円、1月1日〜1月31日の期間にFXで5万円の利益を出した場合、1月の収入は13万円となり扶養から外れてしまうのでしょうか?
アルバイトの収入とFXの収入を合わせて年103万以下かつFXなどの利益が48万円までなら扶養から外れることはないということは理解しております。

税理士の回答

所得税の扶養であれば、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(FX)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額の合計が130万円未満であれば扶養内になると思います。なお、FXでの収入は経常的な収入ではないため社会保険扶養判定の収入には含まれないと思います。

ご回答いただきありがとうございます。
では、FXでの収入はアルバイトの収入のように''◯月分''という区切りはなく年間48万円以下ならば扶養から外れることはないという解釈でよいのでしょうか?

本投稿は、2022年12月12日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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