年末調整
同居老人扶養控除について知りたいです。年金収入158万以下であれば、扶養として良いですか。年金収入のみが、158万を超える場合、控除なしということになりますか。
税理士の回答
合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になり、48万円を超えれば扶養から外れます。ご理解の通りなると思います。
竹中公剛
以下により、所得税の扶養にできる。
65歳以上で、1560000ですと、控除が、1100000=所得が、460,000円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
また、扶養については控除金額と条件について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
控除対象扶養親族に該当する人の範囲
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
控除を差し引いた所得が、48万以下であれば、扶養として良いですね。良く理解できました。
本投稿は、2022年12月14日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






