扶養控除について
子供が今年8月からスポーツで全額免除、海外留学しました。家族カードを作り持たせましたが寮の近くには店がなく円安の影響もあり殆ど買い物をしていません。このような状況でも扶養控除申請はできるのでしょうか。12月中旬から約1ヶ月。オフシーズンで寮が利用出来ず帰国、来年3月から2ヶ月ほど帰国の予定もあり親としては渡航費もかかる状況で扶養控除申請をどうすれば良いのか困っています。何かアドバイスをお願いします。
税理士の回答

河野大佑
お子様において収入はなく、渡航費を含めた生活費はご質問をされている方が出すという認識であっていますでしょうか?
この認識であっていれば、扶養控除の対象として取り扱って問題はないと思います。
(補足:お子様の年齢が16歳以上でないと、扶養控除の対象とはなりません。)
ご回答有難うございます。
気になる事が3点あります。
【1】子供は今年19歳で7月までバイトをしていましたが50万弱の収入だと思います。
夫は転職が多く保険証の変更が大変だった為、子供が小さい時から私が扶養親族として社会保険に加入してます。
渡航費は夫名義のクレジットカードで購入していますが、その明細を私の年末調整の申請時に提出で問題ありませんか?
【2】今後、留学期間中、帰国せず留学先でも買い物を大してしなかった場合は、やはり控除対象外となってしまうのでしょうか?
親に迷惑を掛けないようにと学食が1日1食の時もそれ以外は食べずに我慢してる状態です。食べなさいと言っても聞かないです。お店が無いのも問題みたいですが。
【3】【2】の状況から日本からチンご飯を送ったりしましたが食品、輸送費等も控除対象になるのでしょうか。
色々すみません。税務署に申請書類の確認をしたのですが住民票についても後日、税務署から指摘されれば提出が必要になる。と言う事。送金、クレジットの明細があれば。としか回答が得られず、職場への年末調整申請には何も提出せず留学先だけ記入し送金はなく、支払いも大してないとだけ説明しました。しかし総務担当から指摘を受け、今になって焦ってしまい困ってます。
本投稿は、2022年12月14日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。