税理士ドットコム - [扶養控除]パートとフリーランス、扶養から抜けてしまう? - 相談者様のご理解の通り、合計所得金額が48万円以...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. パートとフリーランス、扶養から抜けてしまう?

パートとフリーランス、扶養から抜けてしまう?

扶養から抜けてしまうかどうか確認していただきたいです。

パートで働いていた分が60万円、フリーランスのイラストレーターで単発で稼いでいた分が63万円、フリーランスのデザイナーで業務委託を受けていた分が34万円とあります。
イラストレーターの分での経費が60万円です。

自分の想定では
給与収入60万円-給与所得控除55万円=給与所得5万円
事業収入97万円-経費60万円=事業所得37万円

給与所得5万円+事業所得37万円=合計所得42万円となり、48万円以下になるので扶養からは外れないと考えていますがあっていますでしょうか?

ちなみにフリーランスのデザイナーが家庭内労働者にあたるかもしれず、その場合は給与所得が55万円以上のため特例控除を受けられず、計算が変わってしまいますでしょうか?

税理士の回答

相談者様のご理解の通り、合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。なお、経費60万円の中に特例経費が含まれていれば計算が変わります。

ありがとうございます。
ちなみに経費60万円の内訳は、フリーのイラストレーターの経費が58万円、家庭内労働者のデザイナーの経費が2万円です。
具体的にどのように計算が変わりますでしょうか?

本投稿は、2022年12月15日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,864
直近30日 相談数
808
直近30日 税理士回答数
1,622