扶養控除について
私には26歳の息子がおります。
昨年5月末に仕事を辞めて、私の社会保険の扶養に入っていました。
10月に再就職して社会保険に加入しましたが、年収約40万円くらいです。
この場合は、私の確定申告の際に扶養控除しても大丈夫でしょうか。
扶養にできる場合は、息子の社会保険料も私の社会保険料に加えて申告しても
いいのでしょうか。
税理士の回答

河野大佑
生計を一にしていますでしょうか?(参考に国税庁HPを貼り付けておきます)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm
所得要件は満たしているため、生計を一にしているのであれば、扶養控除の対象となると思います。
息子の社会保険料も私の社会保険料に加えて申告しても
いいのでしょうか。
こちらは、支払った方は息子さんになると思うので、ご質問されている方の社会保険料控除の対象とはなりません。
回答ありがとうございます。
息子が扶養に入っていたときに支払った国民年金保険料は私のに含めて差し支えありませんか。
実際には本人に収入がないので、実質的に私が支払っておりました。

河野大佑
ご質問の方が支払いされているのと、生計を一にしている事実があれば、問題ないかと思います。
参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年12月16日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。