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事業所得と給与所得をもらっていても扶養にはいれますか?

色々調べたのですが、正しいのか不安のため質問させていただきました。
よろしければご教授ください。


2023/1/1に開業届を出し、個人事業主となりました。
事業所得として、契約した企業から月に8万程度報酬が入る予定です。
2024年の確定申告では青色申告をしようとしております。

2023年に別の副業としてバイトする期間があるのですが、仮にもしそのバイトで年70万ほど働いたとして、下記の計算が正しいか教えていただきたいです。

事業所得(仮で96万)-経費(仮で年20万程度)-65万(青色で電子申告)
=11万

給与所得(70万)-給与控除(55万)
=15万

11万+15万=合計所得26万

この場合は、旦那の扶養に入れますか?

また、バイトのことでもう一つ質問があり、週20時間以上働いた場合は雇用保険に加入義務があり、扶養から外れる、ということはあるのでしょうか?

税理士の回答

扶養には2つあります。
税の扶養と、社会保険の扶養です。

社会保険の扶養は、収入ベースで原則130万円未満か否かです。
ご加入の組合又は協会によっては、特定の経費に限り控除して130万円未満いなかを判断します。
96万+70万=166万ですから、原則として扶養に入れません。

もう一つは税扶養です。配偶者の場合、扶養控除ではなく配偶者控除又は配偶者特別控除です。
これは、所得48万円未満なら配偶者控除となるので、ご相談の事例は入れます。

なお、給与として、週20時間以上働いた場合は雇用保険に加入義務がありますが、扶養には入れるかどうかは関係ありません。

ご回答をいただき、ありがとうございました。
ご加入の組合又は協会によっては、特定の経費に限り控除して130万円未満いなかを判断します。
96万+70万=166万ですから、原則として扶養に入れません。


こちらについてですが、社会保険については、経費や青色申告した際の控除などを所得から引くことなく、頂いたお金をそのままが合計所得と見なされるということでしょうか?
また、特定の経費というのは具体的になにがあるか教えて頂けるとありがたいです。

社会保険の扶養から外れると、年金や健康保険に加入しないといけないということであっていますか?

何度も質問をし、申し訳ございません。
出来ればご回答頂けると大変助かります。

一般論で言って、社会保険の扶養は収入ベースです。
中には、売上原価などの直接費を控除するところがあります。

ところで、この質問、一般論で言っても意味が無いと思いませんか?
御加入の組合又は協会がどの様に対応するかが問題であって、控除する組合があったとしても、ご加入の組合は、控除しないのでしたらどうにもなりません。
御加入の組合がどの様に対応するのかを調べるべきですよ。

社会保険の扶養に入れなければ、自ら社会保険に加入されるか、国民健康保険、国民年金に加入することになります。

本投稿は、2023年01月11日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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