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配信業とアルバイト掛け持ちでの扶養について。

私はアルバイトをしながら、事務所所属ライバーとして配信をしている学生で親の扶養内にいます。事務所所属と言っても、給与ではなく、報酬という形で通帳に振り込まれています。
月3万、多い時は8万ほど貰っていますが、そんなときは機材や、企画で買ったもの、返礼品などで、結局3万円程度になります。

源泉徴収が引かれる前の報酬額から、それらの経費を引かなければ、アルバイトの分と合わせると103万を超えてしまいます。


この場合、扶養は外れてしまいますか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(ライバー)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、雑所得の経費は、収入を得るため必要な費用であれば経費になります。

その計算で48万を超えてなければ、収入金額、経費などの詳細を伝えなくても、扶養から外されないという認識で間違えないでしょうか?

収入だけでは103万を超えているので不安で…。

合計所得金額が48万円以下であれば、扶養から外れません。売上、経費の詳細は、自分で保存しておく必要があります。

本投稿は、2023年02月18日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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