扶養控除額(同居老親等)について
80歳の親と同居しています。
10年前に努めていた会社で、同居の親がいるなら扶養家族にしたら年末控除を受けられる、と言われ、
手続きをしていただきました。その後、転職で2社ほど変わりましたが、現在の会社で、親を扶養控除にできない、と言われました。理由は、親の年金額が158万円を超えているから、だそうです。
今までの会社では、保険料控除申告書に親の所得の見込額を入れたことがなかったのですが、今の会社では入れるよう指摘がありました。
調べてみると、確かに158万を超えた場合は扶養控除ができないように思えますが、今まではできていたのに、新しい会社ではできなくなった違いはどこにあるのかがよくわかりません。
ご教示いただけたら、と思いましてのご相談です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

現在お勤めの会社が適法に処理されていると思われます。
過去に所属されていた会社は残念ながら違法だったと思われます。
その会社は税務調査時に指摘を受ける可能性があります。
すみません。先日ベストアンサーをつけさせていただいたのですが、今日友達と話していて、疑問がわいてきたので、再度質問させて下さい。。
親の年金は、遺族年金と基礎年金を併せて158万超えていました。この場合、親の所得見込欄には、遺族年金を差し引いた、老齢 基礎・厚生年金の、合計年金額(年収)と年金額通知書に書いてある金額に対して、扶養控除が適応になる、でいいのでしょうか。

遺族年金が念頭にありませんでした。失礼しました。
遺族年金は非課税です。こちらをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm
年金に係る雑所得はこちらをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
年金の源泉徴収票があれば簡単に確認できるのですが、
おそらく年明けにならないと届かないのかなとも思いますので
年金額通知書から自力で計算しないといけないかもしれません。
回答ありがとうございました。
こちらの認識不足でお手間とらせてすみませんでした。
遺族年金は非課税でこれは含まない、ということであれば、確定申告をすれば修正ききますか?
(昨年このことを知らずに、158万超えているから、という理由で扶養家族を外されて源泉徴収されました。なんか府に落ちなくて、申告書を提出する前に調べようと、先日こちらでお尋ねした次第です。最初の回答が「できない」だったので、そのままにしましたが、扶養家族になるなら、昨年の源泉徴収を確定申告で修正できるのかな、と思いましたので、再度お尋ねします。ちなみに3年ほど前の親の年金源泉徴収票は39万でした)

おそらく大丈夫だと思いますが、法令にあたっている時間がありません。
お急ぎでしたら税務署にお尋ねいただくか、
再度ご質問を投稿してください。
なお、確定申告をしていた場合としていなかった場合とで手続きが異なります。
前者は「更正の請求」、後者を「還付申告」といいます。
【更正の請求】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
【還付申告(期限後申告)】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
毎度回答いただき、誠にありがとうございました。
いただいたURLで確認いたします。
本投稿は、2017年11月19日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。