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扶養控除等申告書の「従たる給与についての申告書提出」の提出要否について

個人事業主です。初めて親族(子)従業員を雇い,青色申告の専従者届を税務署に提出しました。他に従業員はいません。子は,3年前から他の会社で短時間パート勤務をしており,そちらで「給与所得者の扶養控除等申告書」提出しています。この度,私の事業の専従者として(専従要件は満たすようでした),給与を受けるにあたり,「従たる給与についての扶養控除等申告書」をどう処理すべきか,悩んでおります。パート先では,月7万ほどのパート収入で雇用保険のみ,こちらの事業では,土日含めたフル稼働で月額約24万給与としています(事業自体に専門性と複数言語への翻訳が含まれ,やや専門性の高い忙しい仕事です)。なお,健康保険は私の扶養に入っており,年金は国民年金です。この場合,従たる事務所の届け出をどちらかに出すべきなのか,要否や処理方法についてご教示いただけませんでしょうか。
勝手がわからず,適切な説明になっていないかもしれませんが何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

従たる給与等の扶養控除申告書は、まず、その給与が「従たる給与」であること、かつ、主たる給与からは、扶養控除等が控除しきれないときに提出することができます。

記載されている子については、子はパート勤務の職場に「扶養控除申告書」を提出していれば、あなたの専従者給与は従たる給与になります。後は、子の所得の計算上、控除できない扶養控除等があるか検討することになります。
月7万円で賞与がなければ84万円です。基礎控除で課税所得はなくなるので、子に扶養控除の対象となる者がいれば、あなたの専従者としての給与について、「従たる給与等の扶養控除申告書」を提出できます。子に対象となる者がいなければ、「従たる給与等の扶養控除申告書」を提出できません。

あなたの専従者としての給与を主たる給与、パートを従たる給与とすれば、給与を主たる給与から、扶養控除等が引き切れない場合に限り、パートの方に、「従たる給与等の扶養控除申告書」を提出できます。
24万×12ヶ月=288万ですから、提出ではない可能性が大きいでしょう。

あくまで、「従たる給与等の扶養控除申告書」は、支給を受ける者が扶養控除等を控除しきれるか否かが判断基準です。支給を受ける者に扶養控除等がなければ、提出できません。


本投稿は、2023年04月14日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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