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養育費の控除について

私は5年前に離婚し前妻との間に5歳と4歳の2人の子供がいます。毎月5万円の養育費を支払っていて年間で60万円ほどになるのですが、養育費は控除を受けることができるのでしょうか?
養育費は離婚後毎月支払ってきました。
もし控除を受けることができるとしたら、過去に申告しなかった養育費の控除は受けることができるのでしょうか?

税理士の回答

養育費の支払い金額による所得税の控除は残念ながらございません。
お子様を扶養親族とできるかという議論では扶養親族になる余地はありますが、平成22年度の税制改正により16歳未満の扶養控除が廃止されていますので当てはまっても所得控除ができません。
所得控除は、過去5年以内の分は過去の控除を受けるために申告をすることが可能なケースもありますが、本件では当てはまらないと思われます。
よろしくお願いします。

本投稿は、2017年12月03日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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