[扶養控除]高校生アルバイトについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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高校生アルバイトについて

所得税は引かれず交通費込みでお給料は支給されます。給料が月8万円以内、年103万円以内の場合、
年末調整や確定申告は必要でしょうか?
親に書類や通知が来てしまう可能性がありますか?
また、親にバレない為には他に何を気をつけるべきでしょうか?
アルバイト先に提出が必要な書類はありますか?

税理士の回答

アルバイト先には、扶養控除等申告書を提出します。そうすれば所得税は甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除され年末調整の対象になり、確定申告の必要はないです。なお、年収が103万円以下であれば親の扶養内になります。

年末調整が必要のないのはどのような場合でしょうか?年末調整(扶養控除等申告書を提出した場合)は親にバレる可能性はありますか?

年末調整が必要ないのは、2か所でアルバイトをしていた場合に1か所には扶養控除等申告を提出(甲欄)できて年末調整の対象になりますが、2か所目には提出できないため乙蘭扱いになり年末調整の必要はなくなります。なお、年末調整をしても103万円を超えて扶養から外れなければ親にバレることはないです。

必ず年末調整は行わないと行けませんか?
また扶養控除等申告も必ず出さないと行けませんか?

扶養控除等申告書は、所得税を甲欄(月88,000円未満は非課税)にするため提出します。この場合は年末調整の対象になり会社が年末調整をします。提出しない場合は、所得税は乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されることになり年末調整の対象になりません。

本投稿は、2023年06月20日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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