扶養控除について
扶養を受けている大学生です。
給与所得が103万円以下、タイミーなどの単発バイトによる雑所得が20万円以下の場合でも、給与所得と雑所得の合計が103万円を超えると扶養は外れますか?
税理士の回答

竹中公剛
103万円は、給与所得の場合にです。
その他の所得がある場合には、
それぞれの所得を足した金額が、480,000円以下D巣。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年06月20日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。