アルバイトの扶養控除について(学生)
私は現在大学4年生の23歳です。
2023年の1月から近頃まで就活をしていた為、6月までの勤労所得は1万円弱です。
7月からアルバイトを開始するのですが、2023年は扶養範囲内で勤務しようと考えている場合は以下の認識は合っているのでしょうか?
①7〜12月の間の勤労所得が102万円以内(既に勤労所得として得ている1万円を引いた額)であれば扶養範囲内である。
② ①の場合、月々170,000円(1,020,000(円)÷6)以内であれば、扶養内かつ確定申告を行えば所得税が還元金として戻ってくる。
③しかし、3ヶ月連続で108,333円(*)を超過すると扶養削除の手続きが必要である。→[2ヶ月*超過、1ヶ月*以内、2ヶ月*超過、1ヶ月*以内]であれば申請しなくても良いと言うことでしょうか?
拙い文章で申し訳ありません。
税理士の回答

扶養には「税務上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。
社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇につき、税理士ではお答えできませんので、一般的なお話をさせて頂きますので、詳細は、親御様が加入している社会保険組合にお問い合わせください。
① 「税務上の扶養」であれば、そのとおりとなります。
② ご理解のとおりですが、当初のアルバイト収入が「甲欄暦用」であり、かつ、新しい勤務先も「甲欄適用」であれば、あたらしい職場に、前の給与の「源泉徴収票」を提出すれば、年末調整で還付を受けることができます。
③ 社会保険の扶養に関する考え方となります。
社会保険では年間130万円を超える「見込み」となった時から扶養から外れます。(1カ月当たりで108,333円)
しかしたまたま、108,333円を超えたからといって、直ぐに「社会保険上の扶養」から外れることはありませんが、ご理解のとおり、3ヶ月を超えると、今後年間130万円を超える収入があると見込まれ、社会保険上の扶養から外れることになります。
そのため、
[2ヶ月*超過、1ヶ月*以内、2ヶ月*超過、1ヶ月*以内]であれば申請しなくても良いと言うことでしょうか?
⇒ そのようになると思いますが、親御様の組合がどのように判断されるかは、はっきりとは分かりません。
ご回答ありがとうございます。
③について、親の社会保険組合の支部、勤務地の年金事務所に問い合わせたところ「[2ヶ月*超過、1ヶ月*以内、2ヶ月*超過、1ヶ月*以内]であれば社会保険上の扶養からは外れない」と教えていただきました。
勤務が始まる(シフトを提出する)までに、理解しておきたかったので、迅速かつ丁寧に回答してくださり、とても安心しました!
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
税務上の扶養と社会保険上の扶養が異なるため、難しいと思いますが、注意しながら、働き損にならないようにしてください。
本投稿は、2023年06月24日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。