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平成30年からの扶養控除について

今年(29年)の4月からパートで働き始めた主婦です。
年内は、目一杯働いても年収が103万を超えることはなかったので、気にせず働いていましたが来年の1月からは調節しないと、と思っています。
今のところは、扶養内で働く予定なのですが30年から制度が変わると聞きわからなくなり相談させてもらいたいです。
色々調べたのですが106万、150万、130万などと色々ありすぎてよくわからなくなっています。
来年も103万までが扶養控除で140までは段階的に減少する特別扶養控除ですか?
また、もし扶養を外れて働くとなると大体年収いくら以上だと保険料を払っても収入は減ることがなくできますか?
質問の仕方が的確でないかもしれませんが.........無知な私にでもわかりやすいように教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税金と社会保険はまったく別のものですので、
分けて考えていただければと思います。

大事なのは、社会保険ですよね?

社会保険は130万円未満が基準らしいです。
実績ではなく、今後の見込みが130万円かどうからしいです。
社会保険労務士ではないので、詳しいことは分かりませんので、
以下のリンクをご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html

ご質問者さまに税金がかからないのは、所得税は103万円以下、
個人住民税は100万円以下です。
これは来年以降も変わりません。

もしも来年、ご質問者さまが103万円を超えてしまったら?
150万円以下なら、配偶者特別控除で38万円控除できるようになりました。

まとめます。
100万円以下 -> 所得税・住民税なし ご主人の配偶者控除(38万円) 社会保険は被扶養者
103万円以下 -> 所得税なし・住民税あり ご主人の配偶者控除(38万円) 社会保険は被扶養者
130万円未満 -> 所得税・住民税あり ご主人の配偶者特別控除(38万円) 社会保険は被扶養者
150万円以下 -> 所得税・住民税あり ご主人の配偶者特別控除(38万円) 社会保険は自己負担(パート先の・あるいは国保・国民年金)

なんだかたくさん働いても大丈夫なように思えますが、
ご本人の税金・社会保険の被扶養者については今までのままですので
ご注意ください。

本投稿は、2017年12月20日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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