大学生、業務委託とアルバイトを掛け持ちした場合の扶養限度額に関しまして
大学生で、現在、業務委託として塾講師とアルバイトを掛け持ちしております。
8月勤務9月振込までで、(どちらの職場も給与は翌月振込)業務委託は、1月〜9月の総支給額(毎月総支給額の10.21%を所得税として引かれているため、実際の振込額は異なります)は、約30万円、アルバイトの1月〜9月の総支給額は、約33万円(交通費支給だが、職場に確認した所、交通費は扶養に含まれない)です。
業務委託は、年末に支払調書を頂き、近所のため交通費なし、アルバイトは、毎出勤時1000円支給、それぞれほかの経費はかかりません。
このような場合は、扶養を超えて、税金がかかってしまうのでしょうか?また、もし超えていない場合、それぞれどの金額が(給与額、総支給額、所得など)が、何円まで抑えれば扶養を超えないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご返答くださりありがとうございます。
業務委託に関しまして、個人事業主として雇われておりますが、その場合も上記と同じでしょうか?
何度も申し訳ございません。
下記正しいかお答え頂けませんでしょうか?
今回の場合、
1.給与所得=アルバイト給与所得
収入金額約33万円-給与所得控除額55万円=-22万円給与所得金額
2.雑所得(業務委託)=塾講師(個人事業主)
収入金額約30万円-経費0円(交通費、その他費用なし)=雑所得金額約30万円
3.1+2=合計所得金額
-22万円+約30万円=8万円
合計所得金額が8万円<48万円
なので、扶養内
こちらでお間違いないでしょうか?
また、
・収入金額は、アルバイトの場合、交通費を抜き、口座に振り込まれた金額、業務委託(個人事業主としての塾講師)の場合、総支給額の10.21%分の所得税が引かれる前の総支給額
でお間違いないでしょうか?
お手数おかけしますが、お答え頂けますと幸いです。

合計所得金額の計算は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額33万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額30万円-経費=雑所得金額30万円
3.1+2=合計所得金額30万円(扶養内)
なお、収入金額については、相談者様のご理解の通りになります。
ご返信くださりありがとうございます。
つまり、アルバイトは、残り22〜40万円分を、業務委託は、残り18万円を扶養内で稼ぐことが出来る、ということですね。
ありがとうございます。理解できました。
アルバイトの22万は、業務委託を48万円まで稼いだ場合、アルバイトの40万円は、業務委託を今後稼がず30万円に抑え、アルバイトのみで扶養内ギリギリまで稼いだ場合です。
例えば、
2が年間約37万(既に稼いでいる30万円に9月〜11月で7万円を+で稼ぐ)、1が収入金額33万+25万(9〜11月これから稼ぐ)=58万
1 58万-55万=3万
1+2=3万+37万=40万
40万<48万扶養内
ということでしょうか?
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします、

相談者様のご理解の通りになります。
迅速にご対応くださり、ありがとうございます。理解することが出来ました。
ベストアンサーにさせて頂きます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年08月22日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。