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20万ルールとは?メールレディの副業で親の扶養を抜けたくない場合

親の扶養に入ってアルバイトとメールレディをしています。私の見解では↓↓↓

給与所得者で年末調整ありの人は副業で20万円以上稼いだら20万円ルール適用だが、合計所得金額48万円以下なら確定申告無しで48万円以上なら確定申告が必要。また45万以下なら住民税申告も不要。
と思っていますが正しいでしょうか。


それではどうして20万円ルールが存在するのでしょう。どれだけ副業しようが、合計48万円越えなきゃ良いのですよね?
最初から48万円ルールって言えば良くないですか?
20万ルールの存在意義がよく分からないため質問しました。

税理士の回答

国税OB税理士です。
「20万ルール」という言葉は、税務署的にはありません。民間の間で話されているだけじゃないでしょうか。
 給与所得者が、20万以下であれば確定申告しなくてもいいというのは、大きく見たところでは、少額なのであえて申告しなくてもよいということです。逆に言えば、20万円以下であっても申告は可能です。申告して税額が算出されれば、納税も必要です。

 職業についている人で、給与所得を得て、所得税が源泉徴収されている人が一番多いです。だから、多い人向けの話として20万円という話が出ているのだと思います。

 基礎控除額は、誰でも48万円ありますので、48万円以下であれば税金(所得税)の対象ではありません。
 なお、給与所得の人は、給与所得控除が55万円あります。55万円を超えた部分が、48万円の基礎控除の対象になりますので、給与所得の方は103万円を超えると所得税がかかります。

ご返答ありがとうございます。
(1) 給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2) 雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3) (1) +(2) =合計所得金額

(1) 60万円(アルバイト)-55万円=5万円
(2) 40万(メルレ)
(3) (1) + (2) =45万円
で、48万超えないようにすれば
扶養内で確定申告無しで大丈夫ですか?

本投稿は、2023年08月30日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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