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老人扶養控除(税法)について

私、年収400万で父子家庭、3歳の子が1人います。
父72歳、母72歳、姉(母子家庭)、姉の子14歳(甥っ子) 6人で同居しています。
父約190万母は約70万、2人で年金約270万
姉 無職(父の体調が悪い為働けません)

父、母、姉、甥っ子は国民保健に加入
私と子は社保です

母と姉と甥っ子は父の扶養に入っています。

そこで質問なのですが、父と母を税法のみ老人扶養控除にしたいと思っていますが出来ますか?
できるとしたら、私にとってのデメリットと両親にとってのデメリットを教えて下さい。
よろしくお願いします。
色々調べていますがさっぱり分からずこちらで質問させて頂きました。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養控除は合計所得金額が38万円以下の人が対象です。

お父さまの受給している年金が通常の年金でしたら、
合計所得金額が38万円以下でない(190-120=70万円)ですので
扶養控除の対象にはなりません。
お母さまは対象になりえますが、
どなたかお一人の扶養控除にしかできませんので、
お父さまと重複しないように注意が必要です。

税金以外のこと(国民健康保険や各種給付など)は分かりかねますので
自治体にご相談されたらよろしいかと思います。

本投稿は、2017年12月31日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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