フリーランス。扶養130万円の壁の収入の考え方
12月の売上。入金は来年の1月。
の場合、
12月の売上はまだ入金がないですが、発生主義の考え方で捉えると、
収入とみなされて、社会保険の扶養を外れる130万の中に含められてしまうのでしょうか?
入金は来年1月なので、今年の収入とはならずに、130万円の中にはいれなくてよいのでしょうか?
今年が扶養130万円の壁ギリギリになってしまいそうなので、
扶養から外れないように、今は仕事をストップしています。
ですが、もし、12月に仕事を再開して、売上を上げても、入金が来年1月であれば、
来年の収入と判断されて、
今年は130万円以内で扶養から外れることがないのであれば、12月から仕事を再開したいと思っています。
税理士の回答

社会保険については、御加入の健康保険組合又は協会により異なる場合があります。正しくは御加入の健康保険組合又は協会にご確認ください。
取扱いの原則
健康保険又は厚生年金保険は、月単位で加入するため、判定も月単位です。具体的には130万円を12で割った108,333円以下かどうかが原則です。年額での判定ではありません。
ただ、少し超えたら脱退、以下なら加入とすると手続きなど頻繁になりすぎるので、扶養されている場合は、数ヶ月連続して超過する場合は脱退というような運用をしているのがほとんどかと思います。
ご回答ありがとうございます。
健保に確認すると、確定申告書で判断します。との事でした。
月108000円等の判定はないそうです。
4月の開業時は11万円連続して超えている月もあれば、今仕事を受け付けていないので後半月10万下回っている月もあります。確定申告書の金額で判断しますのでコピーを提出して下さいとだけ言われましたので、この場合確定申告書のどこの金額を見るのかなと思いました。

基本的には、定期的な収入金額で判定しますので、確定申告書の収入金額等の各欄です。
ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キが基本ですが、一部の健保では、売上原価のように直接原価を収入から差し引いて判断するところもあります。
本投稿は、2023年09月15日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。