103万の壁について
私は現在学生で、親の扶養に入っています。年間103万円についていくつか質問があります。
①バイト先から支払われる交通費も収入と換算して103万円に入れる必要があるのでしょうか?
②毎月1日から月末まで働いて、その月の給料がが支払われるのが翌月15日なのですが、その場合2023年12月に働いた分は2024年の収入として考えて良いという認識であっているでしょうか?
③現在就活生で、登録している就活サイトにインターン体験記を投稿すると謝礼金としてAmazonギフトカードがもらえるというキャンペーンに参加しようと考えているのですが、この謝礼金は103万に入るのでしょうか?合計で5万円を超えなければ入らないという情報をどこかで見たのですが、説明の方をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

①非課税の交通費は103万円には含まれません。
②ご認識の通りになります。
③謝礼金は103万円の中に入りません。雑所得になり、給与所得金額(収入金額-給与所得控除額55万円)との合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になり、48万円を超えれば扶養から外れます。
回答ありがとうございます。③について、雑所得と103万は別物として考える、つまりアルバイトで103万円近く(103万円未満)稼ぐのにプラスして謝礼金48万円未満を受け取るということであれば、103万を超えて親が高い税金を払うということにはならないということでしょうか?

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。そして、親の税金も増えます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
つまり、アルバイトですでに103万稼いでいても、謝礼金として数万円ほどのAmazonギフト券を受け取る分には扶養から外れる問題はないということであっていますか?理解力がなくて申し訳ありません。

上記の計算式で、雑所得を含めた合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。48万円を超えると扶養から外れます。
結局は、扶養から外れたくなければ、アルバイトですでに103万円稼いでいる時点で雑所得となるギフト券は受け取ることができないということですね。ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月27日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。