夫の扶養に入ることについて
これまでピアノ教師をしています。
毎年、確定申告をしておりました。
昨年結婚し、夫の扶養に入ることとなりましたが、
その時の条件についての質問です。
103万を超えない収入だと、扶養に入れるとのことですが、
その場合、「収入」とは、
必要経費などを引く前の金額でしょうか。
それとも、ひいた後の金額でしょうか。
税理士の回答

「103万円を超えない収入」とは、パートやアルバイトなどの「給与」収入の場合になります。
相談者様が、①ピアノ教室に勤務してピアノ教室から給与を頂いているのであれば、年間の給与収入の金額が103万円以下かどうかで判定しますが、②自ら教室を営んでいらっしゃる場合には、年間の収入金額から必要経費を差し引いた金額が「38万円」を超えるかどうかで判定します。
後者の②の場合は、金額基準が「103万円」ではなく「38万円」になりますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
どうもありがとうございます。
大変参考になりました。
また、不安なところありましたら、
投稿いたします。
本投稿は、2018年01月09日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。