扶養内で不動産所得がある場合の働き方
現在130万までで2箇所でパートで働いています。今年の9月から10ヶ月間家を貸すことになりまとめて50万の家賃収入があります。
今年は4ヶ月分で20万の収入で固定資産税を引くと申請は不要と書いてあるのを見たのですが収入になるので扶養からは外れるのでしょうか。 外れるのであれば年内は後何の位働いたら良いのでしょうか。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、所得税の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.不動産所得
収入金額-経費=不動産所得金額
3.1+2=合計所得金額
また、社会保険の扶養については、給与収入金額と不動産所得金額の合計が130万円未満であれば扶養内になると思います。
返信ありがとうございます 家賃収入を旦那の方に入ることにすることはできますか?家の名義人と違うと問題がありますか?

家賃収入は、原則として家の名義人になります。
名義人なんですね。
では家賃は月々ではなくて一括でもらったので全額で申請ですか?それとも月で申請ですか?
どちらにしても社会保険の扶養からは外れないといけないのでしょうか。

契約において月々支払うと定められているのであれば、2023年については4か月分を申告することになります。なお、給与収入金額と不動産所得金額の合計が130万円以上になれば、社会保険の扶養から外れることになります。
ありがとうございました!相談にのっていただけて本当に助かりました。
本投稿は、2023年10月18日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。